富山県社会就労センター協議会の紹介案件を受注する際は、次の事項のご理解・厳守を頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
当協議会の紹介案件については、各事業所と相手先企業等との「直接契約」になります。条件等については、ある程度事前に調整を行っておりますが、最終的には当事者同士が責任を持って契約して下さい。
当協議会は、契約の当事者ではありません。相手先企業等とのトラブルについては、相談窓口としてサポートはいたしますが、トラブルに対応していただくのは契約している各事業所であることをご理解ください。
当協議会は、契約の当事者ではありませんので、金銭的補償等は一切いたしません。例えば、相手先企業等からの未入金など、一般企業でいう「貸し倒れ」等が起きた場合は、各種アドバイスや、解決に向けた話し合いなどは実施しますが、当協議会に責任が発生するものではありません。
当協議会の紹介案件については、実績報告書の提出が必須となります。契約が途中解除となった場合などは、事業所側または相手企業側からの解除理由を実績報告書にてご報告いただくことになります。
業務を受注するということは、一般的なビジネスルールに基づいた商取引を行うということです。業務の取り決め事項を遵守することは当然のことであり、また、不測の事態が発生した場合は、相手先企業等との報告・連絡・相談の徹底を心がけてください。